社労士の仕事ってなに?
社労士は八大士業に含まれています。
士業は無資格の人が禁止されている仕事を行うことができるので、その仕事は法律に明記されています。
社会保険労務士法第二条にあるのは、1号業務と呼ばれる申請書等作成(1項1号)提出代理(1項1号の2)事務代理(1項1号の3)、2号業務と呼ばれる帳簿書類の作成(1項2号)、3号業務と呼ばれる労務相談(1項3号)、そして特定社労士のみに認められる紛争解決手続代理業務(1項1号の4・5・6)になります。
1号業務 | 申請書等作成(1項1号) 提出代理(1項1号の2) 事務代理(1項1号の3) |
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2号業務 | 帳簿書類の作成(1項2号) |
3号業務 | 労務相談(1項3号) |
特定社労士 | 紛争解決手続代理業務(1項1号の4・5・6) |
具体的な業務内容
雇用すれば様々な手続きが必要になります。
書類の提出先も労働基準監督署・公共職業安定所・年金事務所等複数あるので、複雑になっています。
大変な手続きを請け負って、何かあったときには行政庁に意見を述べてくれるのが1号業務になります。
事業所には備え付けておかなくてはならない帳簿があります。その作成をするのが2号業務になります。
3号業務はいわゆるコンサルタント業務になります。
人事や労務の相談を受けることが出来ます。
紛争解決手続代理業務は労使関係でトラブルがあったときに、裁判で解決するのは費用もかかるし、時間もかかるということで、裁判外でトラブルを解決する業務になります。
社労士の仕事は、労使関係の相談に乗りながら書類を作成して提出、問題があったら解決するということになります。
社労士の業務量は?
労使関係のトラブルが増えている現在、社労士の仕事は多くなっていると思われます。
しかし、法的な問題は弁護士が扱えるので、経験のない社労士では役に立たないことが分かるでしょう。
経験のない社労士に任せるくらいなら法テラスで無料の相談をした方が安くつきます。
比較的経験がなくても扱える1号2号業務はIT技術の発達によって社労士がいなくても済むようになってきました。
専門性の高い社労士しか必要とされていないのです。